貸金業を営もうとする場合は、都道府あるいは財務局への登録を行わなければなりません。この登録をせずに貸金業を営む業者を「ヤミ金融」と言います。
ヤミ金融(ヤミ金)は、非常に高い金利で貸し付けを行っています。 消費者金融では、出資法で定められている上限金利の年利29.2%を超えてはいけません。ヤミ金融の場合、「トヨン(10日で4割、年1,460%)」や「トゴ(10日で5割、年1,825%)」といった金利が多く、中には年10,000%を超える利息を要求してきます。また、返済に関しても、一般の消費者金融やクレジット会社が1カ月に1回なのに対し、ヤミ金融の多くは1週間や10日に1回となっており、遅れた場合などは家や会社に押し掛けるなど激しい取り立てを行います。
ヤミ金融は、貸金業法や出資法などを無視した違法業者です。深刻な社会問題にもなり、ヤミ金融対策法もできました。それに違反すれば罰則もあるのですが、違法な悪徳業者が後を断たないのが実状です。ヤミ金融に関わらないように注意しましょう。 |